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資格基準

機関保証とは

JKK東京の賃貸住宅に入居する際は、家賃・共益費等(以下「家賃等」といいます。)の債務保証が必要です。
JKK東京では、家賃等の債務を保証する「機関保証制度」を導入しており、入居者の方が機関保証を利用されるか、個人の連帯保証人を立てられるか、のいずれかを選択する方法を採用しております。
当法人では、機関保証制度導入とともに、これまで多数の皆様の機関保証を行っております。
受託の審査もJKK東京の入居資格審査に準じており、簡便な手続きでご利用いただけます。
是非とも、当法人の機関保証をご利用くださいますようお願い申し上げます。

ご利用の条件は
  1. 機関保証をご利用される場合は、当法人と保証委託契約を締結していただき、所定の「保証料」をお支払いいただきます。
  2. 保証料は、公社へお支払いする毎月の「家賃」及び「共益費」と一緒に納入していただきます。
    (預金口座振替によります)
  3. 保証をお引き受けする場合は、「保証引受月収基準」を、満たしていることが必要です。
    なお、この保証引受月収基準は、公社の月収基準に準じます。したがって、入居審査に適合された方は機関保証をご利用になれます。
保証料は

保証料は次のように定めています。

〇らくらくスタート安心プラン(敷金:なし)
月額家賃+共益費の1.5%(10円未満切り捨て)
(月額家賃+共益費が47,400円未満は一律700円)

〇スタンダードプラン(敷金:2か月)
月額家賃+共益費の1.2%(10円未満切り捨て)
(月額家賃+共益費が47,500円未満は一律560円
 月額家賃+共益費が166,700円以上は一律2,000円)

1か月の家賃及び共益費の合計額に増減が生じた場合は、それに応じて保証料も増減します。

  1. 初回の保証料は、保証委託契約日(入居日)の翌月から納入していただきます。
  2. 前記にともない、解約時は、退去日に拘わらず1ヵ月分の保証料をいただきます。
  3. 一度納入を受けた保証料は、計算の誤りによるもの以外はお返しいたしません。
ご利用の手続きは
  1. ご利用のお申し込みは、入居のお手続きと同時にできます。
  2. 委託契約の締結
    ①保証委託申込書に必要事項、氏名及び現住所(住民票の住所)を記入、押印の上ご提出ください。ただし、契約者本人の印鑑証明、資格審査時の添付書類は、この契約に関しては不要です。
    ②収入合算で入居される場合、契約者本人以外の同居者の方で、最も高い方1名を保証委託契約の連帯債務者として連名契約をしていただきます。この場合、連名契約者になる方の実印と印鑑証明書1通が必要となります。
    ③保証委託契約は、最初の保証料を納入されたときから有効となります。
    ④保証証書は、公社に預け入れます。
  3. 保証料の支払い
    ①毎月の保証料は、公社に収納事務を委託しておりますので、公社の家賃及び共益費と一緒に口座振替により納入して頂きます。保証委託契約日の属する月の翌々月以降の保証料から、ご自身で指定された預金口座より口座振替となります。
    ②なお、口座振替登録完了前の保証料につきましては、公社指定の納入方法でお支払いいただくことになります。
保証責任は
  1. 入居者の方が家賃及び共益費を相当期間滞納されますと、公社では住宅賃貸契約の解除等所定の手続きを行います。
  2. このとき、当法人と保証委託契約をされている場合は、公社では当法人に保証債務の履行を請求しますので、当法人が居住者に代わって債務を支払います。
    ただし、これによって居住者の家賃及び共益費の支払い義務が免除されるものではありません。当法人が公社に支払いを行った債務は、その方から当法人に返済していただくことになります。
保証人の変更は
  1. 既に入居されている方も、個人の連帯保証人から機関保証(スタンダードプラン)へ変更することができます。
    (らくらくスタート安心プランへの変更はできません)
  2. 機関保証に切り替える場合は、変更時点での収入が「保証引受月収基準」を満たしており、現在滞納していないことが必要です。
  3. 変更する場合は、いずれの場合も入居されている住宅を管理している担当の「公社窓ロセンター」で手続きをしていただきます。