- ① 月収基準は、住民税課税証明書の給与収入金額(事業所得者等の方は所得金額、年金収入の方は年金収入額)の1/12です。
 
- ② 収入合算について
申込者本人が月収基準に満たない場合は、次の条件にあてはまれば同居する親族全員と収入合算できます。
- 申込者本人の月収が月収基準の1/2以上あること
 
- 合算した合計月収額が月収基準以上あること
 
 
- ③ 月収基準の審査は、給与所得者の方は公社に提出される最新年度の住民税課税証明書、または月収証明書等、事業所得者の方は確定申告書の控え等で行いますので別に用意する必要はありません。
 
- ④ 収入合算の場合は、合算同居者の前記書類を用意してください。
 
- ⑤ 既入居者が保証委託をする場合は、上記②、③の収入を証明する書類を提出していただきます。